「質屋に預けた品物はいつまでに取り戻せる?」「返済期限を過ぎたらどうなる?」など、質屋を利用するときに気になるのが期限です。
質屋では、品物を担保としてお金を借り、期限までに元金と利息を支払うことで預けた品物を取り戻せます。
期限を過ぎた場合は、品物を手放すことになるため、あらかじめ期限を把握しておくことが大切です。
この記事では、質屋の期限は何ヶ月なのか、期限の延長はできるのか、期限を過ぎるとどうなるのかについてわかりやすく解説します。
質屋の返済期限は基本的に3ヶ月

画像はイメージです。
質屋の返済期限は、基本的に質入れした日から3ヶ月です。
たとえば、1月10日に品物を預けた場合、4月10日が返済期限となります。
期限までに借りたお金の元金と利息を支払えば、預けていた品物を取り戻すことができます。
一方、期限までに返済できなかった場合は、「流質(りゅうしち)」となり、品物を手放すことになります。
流質になった後は、品物を取り戻せなくなるため注意しましょう。
なお、質屋では一般的な消費者金融などとは異なり、担保となる品物を手放すことで返済に代える仕組みがあります。
そのため、返済できなかった場合でも、通常は品物を失うことで取引が終了します。
質料は発生した月から毎月払わなくてもいい?

画像はイメージです。
質屋を利用すると、「質料(利息)は発生した月から毎月支払わなければならないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
質料は、基本的に毎月必ず支払わなければならないというものではありません。
契約期間中に発生した質料は、品物を受け戻すときにまとめて支払えます。
たとえば、3ヶ月の期限で質入れした場合、1ヶ月目、2ヶ月目と毎月店舗へ行って質料を支払わなくても、期限までに元金とそれまでに発生した質料をまとめて支払って品物を受け戻す、という利用方法ができます。
「質料が発生したら毎月支払わなければならない」と考える必要はありませんが、支払いを先延ばしにすると、その分だけ質料が増えることには注意が必要です。
質屋の期限は延長できる?

画像はイメージです。
「3ヶ月以内にお金を用意するのが難しい」という場合でも、期限を延長できることがあります。
ただし、延長できる期間や必要な利息はご利用金額やお預かりする品物によって異なります。
また、延長を繰り返すほど利息の支払いも増えていくため、「とりあえず延長すればいい」と考えるのではなく、最終的にいつ返済できるのかを考えて利用することが大切です。
期限が近づいているものの返済が難しい場合は、期限を過ぎる前に質屋へ相談し、延長に必要な金額や手続きについて確認しましょう。
質屋の期限を過ぎたらどうなる?

画像はイメージです。
質屋の期限を過ぎると、預けていた品物が「流質」となり、質屋側で処分されます。
一度流質になった品物は、後から元金や利息を支払っても取り戻せないないことがほとんどです。
そのため、品物を手元に戻したいのであれば、期限を過ぎないように注意する必要があります。
特に、ブランド品や高級時計、貴金属など、思い入れのある品物を預けている場合は、返済期限をスマートフォンのカレンダーなどに登録しておくと安心です。
もし「期限が迫っているけれど返済できない」という状況になった場合は、早めに質屋へ連絡して、期限の延長が可能か確認しましょう。
まとめ

画像はイメージです。
質屋の返済期限は、基本的に質入れから3ヶ月です。
期限までに元金と利息を支払えば品物を取り戻すことができ、返済が難しい場合でも、利息を支払うことで期限を延長できる場合があります。
ただし、期限や延長の条件は品物によって異なります。期限を過ぎると「流質」となり、品物を取り戻せなくなる可能性があるため、契約時に返済期限と延長条件を確認しておきましょう。
大切な品物を預ける場合は、「いつまでに返済する必要があるのか」を把握したうえで、無理のない範囲で質屋を利用することが大切です。
買うのも売るのも借りるのも京都の質屋【質】FUKUYOU-フクユウ-へお任せください。
皆さまのご来店・お問い合わせをお待ちしております。
LINE査定はこちらから
※査定については順番にさせていただきますので、少々お時間を頂く場合もあります。
京都・阪急電車「西院駅」徒歩2分
【質】FUKUYOU-フクユウ-
TEL 0120-19-1178
Mail fukuyuu78@crocus.ocn.ne.jp

