「質屋で品物を預けたら、いつまでに取りに行けばいいの?」
「期限が過ぎたらどうなるの?」
初めてご利用の方にとって、質預かりの「期限」は特に気になるポイントです。
具体例を交えながら、分かりやすく解説いたします。
質預かりの基本ルール

画像はイメージです。
質屋では、ブランド品や貴金属などをお預かりし、査定金額に応じてお金をお貸しいたします。
お客様は”元金(借りたお金)と質料(利息)をお支払いいただくことで、お預かりした品物をお戻しいたします。
質預かりの期限は3ヵ月

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質預かりには決められた期限があり、”原則「3ヶ月間」”です。
この期間内に返済いただければ、品物は返却されます。
例:
・預けた日 : 2025年6月23日
・期限日 : 2025年9月23日
つまり、6月23日を基準に3ヵ月以内(=9月23日まで)に元金と発生している質料を支払えば、品物は返ってきます。
質料(利息)はいつから発生するの?

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質料は、お金を受け取った「その日(=契約日)」から日割りではなく1ヵ月単位で発生します。
例:
・預けた日 : 2025年6月23日
→この日から1ヵ月分の質料が発生(たとえ翌日に返済しても1ヵ月分)
つまり、6月23日に契約した場合、6月24日でも7月23日でも、支払う利息は同じ「1ヵ月分」となります。
!預かり期間は3ヵ月のため、最大で3ヵ月分の質料が発生する!
延長する場合は質料を支払うだけ!

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「期限までに全額は無理だけど、流したくない」というときは、質料(利息)のみのお支払いで期限延長が可能です。
※お預かりする品物によって延長不可の場合がございます。
例:
・9月23日が期限
9月23日までに1ヵ月分の質料を支払う→期限が10月23日まで延長される
質料を支払い続ける限り、お預かりは続きます。
期限を過ぎたらどうなるの?

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期限を過ぎても返済や延長の連絡がない場合、品物は”質流れ(しちながれ)”となり、所有権が質屋に移ります。
例:
・預けた日 : 2025年6月23日
・期限日 : 2025年9月23日
9月24日以降→品物が取り戻せなくなる代わりに、借金もなくなります。
※取り立てや催促などはありませんのでご安心ください。
よくあるご質問(Q&A)

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Q.利息は日割りになりますか?
A.
いいえ、質料は1日でも1ヵ月分として計算されます。たとえ翌日に返しても1ヵ月分が必要です。
Q.何日までに延長手続きすれば間に合いますか?
A.
期限日中までにご来店もしくは振込にてご入金ください。
延長をご希望で期限日に間に合いそうにない場合は、事前にお電話をいただければお待ちできる場合がございます。
Q.利息はいくらかかりますか?
A.
ご利用の金額によって異なります。ホームページにて掲載しておりますので、詳しくはそちらをご確認ください。
まとめ:利息と期限を正しく理解して、賢く活用
・利息の発生日 → 契約日当日から1ヵ月単位(※日割りなし)
・保管期限 → 預けた日から3ヵ月
・延長 → 質料を支払えば1ヵ月単位で延長可能(※一部品物は不可)
・質流れ → 期限の翌日から品物返却不可・返済義務なし
何か、ご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。
みなさまのご来店を心よりお待ちしております。
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